出生登録
2023-04-17
子供が生まれたら30日以内に総領事館に出生登録をしてください。出生証明書を取得する際に下記の書類を用意してください。
1. 子供の出生に関する病院の証明書の原本、あるいは住所のある役所の公印の入った写し
2. 子供の両親の婚姻証明書の写し
3. 両親の身分証明書の写し(両親のどちらかが外国国籍の場合、運転免許証あるいは旅券(パスポート)の写し)
4. 出生登録申請書
5. 証明書発行手数料
2. 子供の両親の婚姻証明書の写し
3. 両親の身分証明書の写し(両親のどちらかが外国国籍の場合、運転免許証あるいは旅券(パスポート)の写し)
4. 出生登録申請書
5. 証明書発行手数料
子供が生まれて30日以内に、尊重すべき理由なしに登録をしなかった場合、モンゴル国民として登録されていないことについての確認書を国家登記庁より取得しなければなりません。
備考: 書類を郵送する場合、切手を貼って住所を書いた返信用封筒を同封してください。
両親がモンゴル国民と外国国籍者あるいは無国籍者の場合、その間に生まれた子供の出生登録の際に下記の条文に従う。
「国籍法」第4条1に「モンゴル国民は同時に外国国籍を取得することができない」とあるので、2013年の国家登記庁長官令第527号で決定した「国民登録規則」第2条9に従い、上記の出生登録に関しては両親が共同で作成した申請書、当該の子供が他国の国籍を取得していないことを証明する文書(戸籍等)に基づき出生登録を行い、モンゴル国民登録番号を発行する。